特定機能1号だと、家族を 日本に連れてくることは できません。ただし、自分が 結婚している相手や 自分のこどもなど、家族がすでに、在留資格をもって、日本に住んでいる 場合は、在留資格 を変更できる かもしれません。詳しくは、入国管理局に聞いて ください。
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